今日は豪勢に、諫早のウナギ料理屋で、外国人雇用の打合せを行う2人です。嬉しいことに1名の採用が決定しました。
いや~よか人の決まってよかった~
採用の決まったジェイクさんは、見るからに優しそうで、日本語もかなり上手かったね。
そうそう、あげん上手かとは、思っとらんやった~
もう最後のほうは、通訳なしで、ほとんど日本語で話しとったもんね。
さて、一つの山を越えたけど、次なる山が、雇用契約と事前ガイダンスたいね。
募集時に送っている求人票により、労働条件の大まかな部分は伝達できていますが、より詳細な部分について雇用契約書や労働条件通知書を作成する必要があります。
特定技能に関しては、入管のサイトにモデルとなる雇用契約書・雇用条件書が用意されており、それをネットでダウンロードして作成します。
この際の注意点は、必ず日本語と同時に相手の国の言語でも併記することです。
これについても、出入国在留管理庁のサイトに、10ヶ国語の言語で契約書のひな型が用意されていますので、それを利用するとよいでしょう。
雇用契約書ひな型のダウンロード (出入国在留管理庁)
契約書の最後には、雇用する外国人のサインをもらいます。(押印は不要)
この雇用契約書・雇用条件書は、入管への手続きでも必要となりますので、紛失などしないよう大切に保管します。
また、外国人雇用の雇用契約については、入国できない、在留資格の許可が下りないなどの理由により、雇うことができなくなる場合があります。
またそれらの手続きが進まなかったり、他の事情で、就労開始が予定より大幅に遅れることも想定されます。
そのため、ひな型にも含まれていますが、以下の2つの文言を必ず含める必要があります。
「本契約は、本邦に入国して,又は同在留資格への変更等を受けて・・・活動を開始する時点をもって効力を生じるものとする。」
「雇用契約期間(雇用契約の始期と終期)は,実際の入国日又は許可日に伴って変更されるものとする。」
事前ガイダンスとは、採用が決まって雇用契約を結んだ後に、労働者に対して行うガイダンスです。
オンラインで行う場合が多いですが、特定技能1号の外国人を雇用する際は、実施することが義務となっています。
事前ガイダンスでは、労働条件の確認や仕事内容、日本への入国する際の注意点、在留資格の注意点などについて説明を行います。
必要なら通訳を入れて、外国人が十分理解できる言語で、少なくとも3時間程度行うことになっています。
この事前ガイダンスでしっかり説明を行っていないと、来日してから「聞いていなかった」「こんな仕事と思っていなかった」という理由で、すぐに辞めてしまうことにつながります。
例を挙げると、日本では給与からの控除金額が大きいため、手取りでいくらになるかという点をきちんと説明しておかないと、いざ給料が支払われたときに「思っていたより少ない」と不満を述べたり、内心で不信感を募らせることがあります。
事前ガイダンスは、登録支援機関の側で行う場合が多いですが、十分に説明と情報提供が行えるように、受入企業の担当者も同席することが望ましいといえます。
また後からのトラブルを防止するため、就労や生活に関係する細かな部分についても、できる限りひとつひとつ確認して、合意しておきたいところです。
後から「聞いていない」と言われることのないよう、事前ガイダンスの様子を、事前の承諾を得た上で、録音・録画しておくのも一つの方法です。
事前ジャイアンツって、大事かね~
わざわざ海外から来るとやっけん、行き違いのなかごとせんばいかんね~
事前ガイダンスね・・・