外国人雇用のスタート地点がだいぶん見えてきたトシさん、長崎の名物トルコライスを、ガッツリ食べながらも、情報集めを怠りません・・・
バクバクッ・・ムシャムシャ・・・
いや~トルコライスうまか~洋食屋を始めるともよかな~
・・・
ああ、そうそう。
この間の話ばってん、特定技能の外国人ば紹介できる紹介会社の情報もっとらんね。
そいやったら、よかとこば知っとるよ。
ただ、その前に、特定技能の人ば探すとやったら、もう一つ決めとかんばことの、あっとばってん、覚えとるね?
なんやったっけ?
登録支援機関ば、どこにするか、ということさ。
特定技能で外国人を雇用する企業は、その外国人に対して、必ず法律に定められた支援を行わなくてはなりません。
(正確には、特定技能は1号、2号と分かれており、支援が義務となるのは、1号のみです。)
その法律に定められた支援というのが、以下の10項目です。
これらの支援を自社で行うか、または外部に委託して実施する必要があるのですが、この支援体制を自社で整えるのはハードルが高いため、約8割の企業が支援を外部に委託しています。
そして、その委託を受けられる機関というのが、登録支援機関と呼ばれる国に登録された民間機関になります。
登録支援機関は、2023年6月16日現在で全国で 8,358件も登録されています。
単純に47都道府県で割ると、ひとつの県に約177の支援機関がある計算になります。外国人の支援を委託する企業は、この全国8000件以上の登録支援機関のどこに委託しても良いわけです。
そこで、大切になってくるのが、どこに支援を委託するかをよく選ぶということです。
以下の法務省がまとめた報告によれば、前記10項目について、義務であるにも関わらず実施できていない登録支援機関も存在することが明らかになりました。
法務省:「 制度見直し及び制度運用見直しに関する報告」
例えば、支援の中でも特に重要と考えられる「相談・苦情への対応」については、十分に対応できているのは登録支援機関全体の56.7%にとどまります。
ですから、まずは義務的支援である10項目について、どのように対応しているのかを含め、サービスの質について、しっかり確認をしましょう。
さらに、登録支援機関は、義務である10項目以外にも、任意で支援を提供することができますが、サービス内容で一番差が生まれやすいのが、この任意的支援の部分です。
支援を委託すると、大抵は、月毎に受入企業が委託費を負担する必要が生じます。委託費が同じ程度でしたら、より多くのサービスや価値あるサービスを提供してくれるところに、委託したほうがメリットがあります。
委託する際には、サービス内容についてもよく検討した上で判断したいところです。
全く初めて来日する特定技能の外国人でも、日常会話ができる程度の日本語は習得しています。
それでも、仕事をちゃんと覚えて、その後もスキルアップしていくには、継続的な日本語学習が欠かせません。
日本語が上達すればするほど、任せられる仕事の量と質もレベルアップしますから、会社にもプラスとなり、本人も仕事にやりがいを感じやすくなります。
また、職場でのコミュニケーションも取りやすくなります。
その結果、離職せずに長く働くことにもつながっていきます。
さらに、日本語が上達し、技能も向上できれば、5年の在留期限しかない特定技能1号から、無期限に働ける特定技能2号へ移行できる可能性が開かれます。
以上の理由から、日本語学習を継続的にサポートすることが、定着のためにとても大切です。
ところで、義務的支援の項目の中に、「日本語学習の機会の提供」がありますが、これは日本語講座や教材に関しての情報提供を行えば良いことになっています。
一方で、登録支援機関の中には、任意的支援として、自社で日本語を教えるサービスを提供しているところもあります。
本人任せにすると、学習する人としない人に差が生まれがちですが、登録支援機関のほうで学習状況をある程度管理しているところは、ほとんどの人が日本語学習を続けることができるようです。
こうした点も、登録支援機関を選ぶ際にチェックしておきたいポイントです。
ナカさん、よか人材紹介会社と、よか登録支援機関ば紹介してね。
任せとかんね!