入管の手続きって何?

島原城の近くへ具雑煮を食べにきたトシさんとナカさん。いよいよ外国人の受入準備も大詰めです。

 

トシ

 

店の近くにワンルームアパートも借りたし、家具も入れたし。
さあ、ジェイクは、いつ来るとかな~♪

ナカ

 

まだもうひと山あっとばい。

トシ

 

どういうこと?

ビザをもらうには入管の許可が必要!

外国人が日本で暮らし、日本で働くためには、活動内容に応じたビザ(査証)が必要です。

 

ビザは各国にある日本大使館で発給されますが、そのためには事前に日本の入管(出入国在留管理庁)から、在留資格の認定を受けておかなくてはなりません。

 

そのための申請が、在留資格認定証明書交付申請です。

 

特に特定技能に関する同申請は、提出すべき書類が多くて複雑なため、これにも早めの着手が必要です。

 

書類を揃えて申請し、審査が完了するまでに、2~3ヵ月の期間がかかることもありますから、雇用契約を締結したらすぐに、入管への申請準備にかかりましょう。

 

受入企業によって申請を行えますが、複雑な手続きなので、最初は行政書士など専門家に依頼したほうが無難です。

 

既に、登録支援機関と委託契約を結んでいれば、登録支援機関が申請を代行してくれる場合もあります。

 

必要な書類
  • 在留資格認定書交付申請書
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用条件書の写し
  • 雇用の経緯に係る説明書
  • 徴収費用び説明書
  • 健康診断個人表
  • 1号特定技能外国人支援計画書
  • 登録支援機関との支援受託契約に関する説明書
  • 二国間取決において定められた遵守すべき手続きに係る書類
  • 特定技能所属機関概要書
  • 登記事項証明書
  • 業務執行に関与する役員の住民票の写し
  • 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
  • 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
  • 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収書の写し
  • 税務署発行の納税証明書(その3)
  • 法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近1年分)

など

 

国内で転籍の場合も入管の許可が必要

国内にいる特定技能の外国人を雇用する際も、入管の許可手続きが必要になります。

 

この場合には、在留資格変更許可申請によって、所属機関の変更について、許可をもらう必要があります。

 

なぜなら、特定技能の人材は、パスポートに貼られた「指定書」記載の職場でのみ就労が許可されているためです。

 

また外国人自身は、今の職場を退職した日から14日以内に、「所属(契約)機関に関する届出」を最寄りの入管へ提出する必要があります。

 

変更許可の審査期間は、海外から招へいする場合の、認定証明書交付申請より短くなる場合が多いですが、それでもスムーズに転籍するには、余裕をもって早めに提出しましょう。

 

転職が決まってから、新しい職場で働けるようになるまで、少なくとも1~2ヵ月の期間をみておく必要があります。

 

なお、今の勤め先を自己都合退職する場合、入管への許可申請中はアルバイトなど他の仕事を行うことができません。

 

その期間の収入がなくなるので、退職のタイミングには注意が必要です。

 

トシ

 

うわ~!そがんとオイにはできんばい!
ナカさん、だいか行政書士ば知らんね?

ナカ

 

目の前におったい!

トシ

 

え!?どこ?どこ?

ナカ

 

いや、オイが行政書士なんですけど・・・

トシ

 

え~!?そうやったと?
何か、いろいろよう知っとるし、最近いつもどこにでもついて来んな~って思いよったら、そうやったと~?

ナカ

 

・・・

まとめ

ビザの発給には事前に入管の許可が必要
許可申請は書類も多く時間がかかるので早めに着手を
最初は行政書士等に依頼するのがおすすめ