ついに外国人スタッフがきちゃった!

空港のロビーで、長崎から持ってきたハトシロールを食べながら、フィリピン人のジェイクを待つトシさんとナカさんです。

 

そして、ついに対面の時がやってきました。

 

ジェイク

 

ハジメマシテ、コンニチハ。ジェイクデス。

トシ

 

ハーイ!ジェイク!ナイスチューミーチュゥー!!!

ナカ

 

ジェイクさん、ようこそ!

ジェイク

 

シゴト、ガンバリマス!ラーメン、ダイスキデス!

トシ

 

よかね~よかよか。よか感じね~

ジェイク

 

ヨカ?

就労後に必要な手続き

就労後に必要な社会保険や雇用保険の手続きについては、日本人の場合と大きくは変わりません。

 

社会保険については年金事務所で、雇用保険についてはハローワークで、それぞれ資格取得手続きが必要です。

 

外国人雇用状況届は、雇用保険に加入しない場合にのみ、ハローワークへ提出が必要です。

 

なお、社会保険の被扶養者については、2020年より日本国内に住んでいる人に限定されるようになりました。

 

ですから、日本で働く外国人の海外に住む家族については、被扶養者にはなりませんので、注意が必要です。

 

入管への定期届出と変更届出

特定技能外国人の受入れ後は、出入国在留管理庁に対して、定期的に状況報告を行わなくてはなりません。

 

そのタイミングは、以下の通りです。

  • 第1四半期: 1月1日から3月31日まで(届出期限4/15)
  • 第2四半期: 4月1日から6月30日まで(届出期限7/15)
  • 第3四半期: 7月1日から9月30日まで(届出期限10/15)
  • 第4四半期:10月1日から12月31日まで(届出期限1/15)

 

また、以下の事項に変更が生じた時には、14日以内に出入国在留管理庁に対して届出が必要です。

  • 特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約を締結した場合
  • 支援計画を変更する場合
  • 支援委託契約の変更、終了、新たな契約を締結した場合
  • 特定技能外国人の受け入れが困難となった場合

 

これらの定期届出や変更届出は、インターネットで行うことができます。

 

1年ごとの在留期限更新許可手続き

特定技能外国人は、在留期限の更新を1年ごとに行わなくてはなりません。

 

この更新申請は、期限満了の3ヵ月前から行うことができます。

 

更新であっても添付すべき書類は多く、審査もきっちり行われますから、早めに準備し申請したほうがよいでしょう。

 

申請していれば、在留期限が到来しても、許可が下りるまで在留期限が2ヵ月間猶予されますが、失念するなどして申請前に在留期限が到来してしまうと、在留資格は喪失し、母国へ帰らなくてはなりません。

 

本人任せにせず、受入企業でもきちんと期日の管理をすることが大切です。

 

期日の管理や手続きの代行までを一括して行う登録支援機関や行政書士等も存在するので、そうしたところに任せておくと安心です。

 

【半年後】

 

ナカ

 

こんにちは~

ジェイク

 

いらっしゃいませ!

ナカ

 

ジェイクさん!
すっかりお店の人の顔になったね~

トシ

 

とにかく、よう働いてくれるとさ。
こがん頼りになるとやったら、もっと早よ相談しとけばよかった。

ジェイク

 

店長!
そしたら、僕はこのお店にはこれなかったかもしれないデス。

トシ

 

確かに! じゃあ、待ってよかったばい! ダハハハ(笑)

まとめ

社会保険や雇用保険の手続きは日本人と同じ
特定技能では定期届出や随時届出を忘れずに
1年ごとの在留期限もきちんと管理を